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12/8(月)【ホーチミン開催】ケーススタディーで解説!日本企業の実例を交えた2015年ベトナムの旧正月(テト)対策セミナー

開催内容
CROSSCOOP VIETNAMでは、ベトナムでの企業労務管理にも強いVACサイゴン税理士事務所と共同で12月8日(月)にCROSSCOOPホーチミンにおいて「ケーススタディーで解説!日本企業の実例を交えたベトナムの旧正月(テト)対策セミナー」を開催することにいたしました。

ベトナムでは毎年旧正月(テト)の時期に賞与(通称テトボーナス、給与1ヶ月分)を支給することが通例となっております。
またこの時期はベトナムで唯一の長期休暇でもあることから従業員の離職、それに伴う新規採用、給与改定交渉といった長期休暇前後の忙しさに加えて人事・労務面においても忙殺される日本人管理者が多く見受けられます。

テトの時期は毎年異なり、2015年は2月後半となります。そこで日本人の方が、知識を得たうえで事前準備を十分にできるよう今回2ヶ月前の12月上旬に2015年のテト対策セミナーを開催することに致しました。今回のセミナーでは、『実際に他の日本企業は、どうしているのか?』『こうしたいけどベトナムの法律上は大丈夫か?』といった具体例をあげて解説いたします。
<写真は、当日お話しいただくVACサイゴン税理士事務所の講師>

お話内容としては、

・パフォーマンスに不満のある従業員へ、テトボーナスを与えないことや減額することは、法律上可能か?
・1年未満の従業員、例えば入社してまだ勤続1ヶ月の従業員にも1ヶ月分のテトボーナスが必要か?月割りで減額して支給できるのか?
・支給してすぐの退職を防ぐため支給時に、「何ヵ月以内の退職時における返却義務」といった条項を入れられるのか?
・テトの時期に1回で払うのではなく毎月の給与に上乗せして払う制度は可能か?

といった日本には無いテトボーナス習慣への各種疑問点から

・従業員の退職はどのくらい前までに通知をさせることができるのか?
・退職通知期間よりも早く辞めた従業員へ、最後の給与をカットするなどの罰金や罰則は可能か?
・退職時の有給休暇の消化や、未消化の有給を金銭に換算することについての法律上の規定は?
・給与改定時に解雇したい従業員へ給与を減額したり、退職勧奨を行うことは法律上可能か?

といった労務管理全般に関わること並びに、

・優秀な人材を繋ぎとめるには何が必要か?昇給以外の面で他の日本企業はどうしているのか?
・社内の労務管理においてお金以外の面で日本企業が改善すべき事柄

といった各種対策面ついてもお話致します。
テトの時期にこれまで日本企業で発生したトラブル事例など具体例も交えて対策をお話致しますので、ベトナム人をマネジメントする必要のある管理者の方はぜひご参加くださいませ。

<写真は、2014年テト時期のホーチミン、道路も飾られて夜はお祭りの様になる>
対象 ご参加は下記の条件にマッチした方のみとさせて頂きますのでご了承下さい。
・ベトナムに進出済みの個人または企業の方
・ベトナム進出をお考えの個人または企業の方
・ベトナムの労働法に興味のある方
・ベトナム人のマネジメントなどでお困りの方
開催日時 2014年12月08日(月) 16:30~18:00
会場 クロスコープホーチミン(VINCOM CENTER B 12A階, 72 Le Thanh Ton Street, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam) (地図)
参加費 無料
定員 16名様 ※先着順で定員になり次第、締め切らせていただきます
終了いたしました。