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用語集

委員会設置会社
委員会設置会社とは監査役制度に代わり、社外取締役を中心とした指名委員会、監査委員会、報酬委員会の三つの委員会を設置するとともに、業務執行を担当する役員として執行役が置かれ、経営の監督機能と業務執行機能とを分離した会社のことをさす。各取引所の有価証券上場規定を基とし、証券取引所に提出する。委員会設置会社においては、取締役会の決議によって選任された執行役が業務執行を行い、取締役会の権限は、基本的な経営事項の決定と執行役およびその職務執行の監督となる。