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用語集

三角合併
三角合併とは合併における存続会社が、消滅会社の株主に対して存続会社の親会社の株式を交付する方法をさす。旧商法では合併に際して消滅会社の株主に交付される財産は存続会社の株式に限定されていたことから三角合併は実施できない状況であったが、新会社法においては「対価柔軟化」によって三角合併を実施することが平成19年5月から可能となった。